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消費税10%の増税いつから?住宅購入するタイミング3つを暴露!

現在、消費税は8%となっていますが、消費税が10%に増税される日がいまかいまかと近づいてきています。

ここでは、消費税増税の日が気になる方のために、消費税10%増税日はいつからなのか、また、消費税10%の増税で、住宅購入するタイミングはいつが良いかなどの消費税増税に関する豆知識をご紹介させて頂きたいと思います。

住宅購入を予定されている方で、消費税10%増税なら、いつごろ住宅を購入したらよいのかお知りになりたい方は、要チェックです!

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消費税10%の増税いつから?

消費税の10%への増税は、もともと平成27年10月の予定でしたが、日本の経済が悪化したなどの理由で日本国政府が「景気弾力条項」を実施し増税が延期されることになっています。ですから、現在消費税10%の増税は、未確定ですが、平成31年10月の予定になっています。

あくまでも予定ではありますが、日本政府としては、消費税が10%になった場合の各種制度はきちんと整えているようです。

消費税10%の増税で、住宅購入するタイミングとは?

住宅購入をする際に、消費税10%が導入されるか消費税8%が導入されるのかは以下にご紹介させて頂きます3つのタイミングによって違いが出てきます。

まず、ひとつ目のタイミングをご紹介させて頂きます。

①平成31年3月エンドまでに契約をした場合

そもそも住宅購入のタイミングは、住宅購入の契約と住宅の引き渡しのタイミングによって消費税8%が適用される期間が決まってきます。

その消費税8%が適用される基準の日は平成31年の3月末日までの契約になっており、平成31年の3月31日までに住宅購入の契約をした場合は、引き渡しの時期がいつになっても消費税8%が適用されることになっています。

つまり、現在増税予定日となっている平成31年10月以降に残金の支払いをしたとしても消費税は8%が適用されるのです。

②平成31年4月初日から9月エンドまでに契約をした場合

2つ目の住宅購入のタイミングは、経過措置の期間、つまり平成31年3月末日以降から消費税増税前までの期間、つまり平成31年4月はじめから平成31年9月末日までに住宅購入を契約した場合です。

あなたが、経過措置期間が過ぎた平成31年4月以降に住宅購入の契約をした場合は、消費税増税前である10月1日までに住宅の引きわたしができていれば、消費税は8%が適用され、住宅の引き渡しが10月1日以降の場合はいくら住宅購入の契約を増税前の4月以降にしていたとしても消費税10%が適用されることになります。

つまり4月以降に住宅購入の契約をされた方で、消費税8%の適用を希望されていらっしゃるのであれば、住宅を必ず消費税増税日である10月1日までにすまさなければいけません。

③平成31年10月以降に契約をした場合

平成31年10月より、つまり消費税が10%に増税されてから住宅購入の契約をされた方は、必然的に住宅購入時に10%の消費税率が適用されます。

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消費税10%の増税で、駆け込み需要あるの?

実は、住宅関連の物件すべてに消費税がかかるわけではありません。

例えば、不動産会社や工務店から土地付つきの一戸建ての住宅を購入すると仮定した場合、土地は非課税なので消費税を支払う必要はありませんが、建物は消費税が加算されますので、新築物件の購入を予定されていらっしゃる方は、消費税増税前に駆け込みで購入される方もいらっしゃるかもしれませんね。

新築物件同様、現在建っている住宅を建て替える場合も建物を取り壊して新しい建物を建てるので、建設した建物に消費税がかかることになります。すると、これも新築物件同様消費税増税前に建て替えの駆け込み需要がふえる可能性があります。

ただし、個人同士の中古物件の譲渡の場合は新築物件とは異なり、移転のための登記の手続きは必要ですが、消費税が課税されることはありません。

あと、余談ですが建物を建てる前の土地の造成や整地費用は課税対象となりますので、消費税増税前に造成&整地する駆け込み需要が増える可能性もあるかもしれません。

以上のことを加味して考えた結論では、新築物件などは課税対象となっているため、駆け込み需要があるかもしれませんが、中古物件の個人間売買には消費税がかかりませんので、全ての人が新築物件を購入するわけではないので、8%に増税するときの駆け込み需要が予想されていたほど大きくなかったように、今回の10%への増税時も駆け込み需要はそれほど多くないかもしれませんね。

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まとめ

いかがでしたか?

消費税10%増税の時期や住宅購入のタイミングによって10%の税率が適用されるか否かについて詳しくおわかりいただけたかと思います。

新築物件の場合、土地は非課税ですが、建物には課税され、中古物件の個人間取引は非課税なので、新築の住宅を購入予定の方は、時期を調整して消費税10%増税前に購入し、中古物件の取引を検討されていらっしゃる方は、焦らずにじっくりと物件を見て回った方が良いかもしれませんね。

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